養子縁組
相続対策として養子縁組をするケースを見受けますが、いったいどのような効果があるのでしょうか?
様々な側面から検討してみたいと思います。養子は市町村長の窓口で養子縁組の届出を受理された日から養親の嫡出子ということになります。つまり実子と同等の相続権を持つということです。養子縁組をする際2人の証人が必要ですが、窓口では形式的な審査にとどまり、実質的な内容に立ち入ることはありません。養子縁組には税制面においては節税効果、法律面においては紛争を未然に防止する効果があります。ちなみに、特別養子でない限り実親の相続人であることに変わりはありません。
税制面での効果
- 祖父が孫を養子とすることにより、子を飛び越えて一代飛ばしで財産を渡すことができます。ただし相続税が発生するケースでは、孫の支払う相続税は2割加算となります。
- 相続人が1人増えることにより基礎控除額が600万円増えますので、その分相続税が減少します。
- 生命保険金や死亡退職金の非課税枠が増えることにより、相続税が減少します。
法律面においての効果と留意事項
- 再婚にともない連れ子は新たな父、母に対し相続権がありません。
たとえば妻Aが先夫の子甲を連れて夫Bと再婚したとしても、甲はBの相続人には当然にはならないということです。再婚とともに夫Bと甲が養子縁組をしたなら、甲はAB双方の相続人になることができます。 - 養子縁組前の養子の子は代襲相続ができません。
たとえば子Bを連れたAが甲と養子縁組をし、甲を親とした養親子関係が生じたとしても、甲とBとの間では血族関係が生じないので、Aが先に死亡し、その後甲が死亡した場合においては、子Bは甲の代襲相続人になることができません。これとは反対に甲とAが養子縁組をした後でBが生まれたとしたなら、Bは甲の代襲相続人となることができます。 - 婚姻外にできた子(非嫡出子)は父に対して相続権がありません。これを認めてもらうには父の認知が必要です。
認知した場合父の相続人となることができます。認知は遺言でも可能です。婚外子も相続人の一人ですから、ぞんざいな扱いは禁物です。ボタンの掛け違い一つが争いとなることもあります。 - 男子の相続人がいない場合に子女が婿取りをして父親名義の土地上にお婿さんが二世帯住宅を建てるようなケースを想定してみましょう。
父親も同居する気遣いからお婿さんを養子にしたいが、どうだろうか?といった内容の相談を受けることもありますが、私は「暫く様子を見ましょう」という助言をします。はじめから離婚は想定していないでしょうが、もし娘夫婦が離婚しても父と婿の養子縁組は当然に切れるものではありません。もしそこで相続が発生したとしたら、離婚した娘と婿が同順位の相続人となりますので、紛争が生じることも考えられます。
因みに娘が離婚した後で婿との縁組を解消する場合は双方の合意が必要です。合意が得られないなら調停・裁判となります。裁判になった場合は認められるケースが多いようです。 - 養子縁組をすると相続順位が変わります。この理屈を利用して争いを未然に防ぐこともできます。
たとえば3人兄弟ABCがいたとしましょう。
兄弟の父母はともに死亡しているので、長男であるAの相続人はBとCです。ところが二男Bは浪費者であり、AとしてはAの財産をBには渡したくないと考えています。このとき三男CをAの養子にすればAの相続人はAの子C1人ということになるため(相続順位が変わる)Bは相続人ではなくなり、結果としてCが単独でAの財産を相続することができます。講じる対策は事案により異なりますが、紛争を防ぐ効果もあります。過去の相続で揉めているような場合も養子縁組を利用し、紛争の解決を図る事も可能です。 - 事実婚という間柄があります。籍は入れてないが、生計をともにした関係がながく続いているようなケースです。
お試し期間とか親族の反対、踏ん切りがつかないなど理由は様々でしょうが、このような内縁は法律婚ではありませんから、お互いに相続人とはなりません。
親族ではないが生計をともにしている相手方に財産を渡したいなら養子縁組をする手法も考えられます。遺言や死因贈与契約でも同様の効果は見込めますが、相手方に相続人が存在する場合は紛争になることもありますので、どちらにしても対策を講じておく必要があります。