信託を活用する
信託とはある人(委託者)が、ある目的のために、他人(受託者)に、委託者の所有する財産を移転(名義変更)し、委託者自身、または委託者が指定した第三者(利益を受ける者)のために、受託者に財産の管理運用について委託することです。
「認知症に備えて」の項目でも触れましたが、家族信託とは個人の抱える財産管理・相続・事業承継・扶養・遺留分などの問題や将来の認知症の不安に対して、親族間等で信託スキームを設計し、問題解決を図ることを目的としています。
家族信託の場合手数料については任意(無報酬)に定めることもできます。信託には委託者と受託者、受益者の三者が登場しますが、それぞれの役割は以下のようになります。
- 委託者
委託者とは信託の設計者であり、財産の所有者です。
つまり誰のためにどのような目的で信託をするのかを取り決める人です。受託者に対し財産の管理運用を指示しますが、別途指図権者や信託監督人を指定し、自己のかわりに指図や監督をさせることもできます。 - 受益者
信託の利益を受ける人のことを受益者といいます。
受益者は複数人にすることもできますし、受益者の利益を守るために受益者代理人を置くこともできます。 - 受託者
信託を引き受け信託目的に従い信託財産を管理運用する人をいいます。
- ※委託者から受託者に引き渡される財産のことを信託財産といいます。たとえば金銭・有価証券・土地・建物・金銭債権・動産・知的所有権などです。信託の期間は契約事項で定めますが、原則として自由に定めることができます。信託された財産、たとえば不動産などは契約により受託者名義になりますが、ただそれだけで課税される訳ではありません。委託者と受益者の関係により課税関係は異なります。
信託の機能
- 転換機能
信託された財産は信託受益権という権利となり、信託目的に応じた形に転換できます。 - 意思凍結機能
信託設定時における委託者の意思を、委託者の意思能力喪失(認知症)や死亡という環境の変化にかかわらず、長期間にわたって維持できます。 - 受益者連結機能
委託者によって設定された信託目的を長期間固定しつつ、その信託目的に沿って、信託受益権を複数に、受益者に連続して帰属させることができます。 - 利益分配機能
信託の元本及び収益を受益者に対して帰属させることができます。 - 倒産隔離機能
信託財産は委託者および受託者の倒産の影響を受けません。
信託の効果
相続事業承継にあたり、遺言ではなく信託を利用した場合には以下のようにきわめて大きな効果があります。
- 信託では本人が認知症になってしまった場合でも本人の認知症になる前の意向に基づく財産の管理、運用、処分が可能です。
- 遺言は相続人全員の同意があればそれを反故にすることができますが、信託は本人と受託者との契約のため相続人の意向に左右されません。
- 信託では本人の死後長期間、財産の運用方法や承継者を本人が定めることができます。
- 信託でも遺留分を侵害することはできませんが、信託特有の機能を利用することにより効果的な遺留分対策をすることができます。
- 信託を利用すると株式の承継方法として、配当金を受ける権利と株式自体を受け取る権利を分離して承継することができます。
- 信託を利用すると、アパート等収益不動産の承継方法として、その不動産を相続する相続人以外の相続人に収益を渡し続けることが可能です。
家族信託を活用することによって今まで解消できなかった被相続人の想い、悩み、その他相続を取り巻く様々な問題を解決することができます。以下考えられる問題を挙げてみます。
- 私は老後の生活を子供たちの世話になりたくない。自分が病気や認知症になった場合、自分の財産から治療費や介護費を支払ってもらうようなことはできないか?また認知症になったとき悪徳業者から財産を守りきれる自信がない。
- 貸地や貸家を所有しているが、相続が発生した場合子供たちは仕事もあるし、遠方で管理ができなくなるので心配だ。誰かにまとめて管理してほしいのだが…
- 一人息子が心身に障害があり、私が死んだあとどうなるか心配だ。私の死後私に代わって息子の生活支援や財産を管理してくれる人が欲しいのだが…
- 貸しアパートを所有しているが相続人が2人いるので分けられない。共有にするとあとで争いになると困るのでそうさせたくないが、どうすればいいのか?
- 私の財産をまずは妻に、妻が死亡したあとは長男に渡すというように、順次相続人を私が決めたいのだが?
- 会社を経営しているが子供が2人いる。自分の死後社長の私が所有している株式はすべて長男(次期社長)に相続させたいが、私の死後娘が遺留分を主張して争いにならないか心配だ。
- 財産は沢山あるが、相続税対策を何も講じていない。これから節税対策を講じるつもりだが、認知症になってしまうと何もできなくなってしまう。私が認知症になっても節税対策ができるような方法はないか?
信託を活用すれば上記のような問題も解決が可能です。