事業承継について

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相続対策を考えるうえで事業承継を切り離して考えることはできません。
日本の会社の99%以上は中小企業が占めており、会社オーナーの財産の多くが自社株や事業用資産という内容で構成されているからです。つまり後継者以外の相続人に相続させる財産が用意されていないところに問題があります。スムースに事業を承継させるためにはどうしたらよいのでしょうか?
以下幾つか対策案を紹介します。

 

事業継承

 

  1. 生命保険金を活用する

    後継者には事業用資産を相続させ、後継者以外の相続人には生命保険金を手当てしておくという手法が考えられます。
    この場合後継者以外の相続人は家庭裁判所で相続放棄をします。相続を放棄しても生命保険金は受け取ることができますし、相続を放棄しない限り事業にまつわる債務は法定相続分で相続してしまいますから、セットで考えてください。

  2. 生前に分社化しておく

    相続人と目される後継者が二人以上いるなら予め会社を分割しておくという手法が考えられます。
    兄弟二人が会社経営に関わると意見が対立し、経営が安定しません。相続発生前に分社化することは無税でできますが、相続開始後の分割は多額の税金がかかるため現実的ではありません。

  3. 種類株式の活用

    相続財産のほとんどが自社株で生命保険金を手当てすることも難しいようなら会社法の種類株式を発行しておく手法も考えられます。
    たとえば議決権制限株式と配当優先株式を組み合わせ、後継者以外の相続人に相続させれば、後継者以外の相続人は配当を受け取るかわりに経営に参加できませんので、経営は安定します。また、信託を活用した事業承継も考えられます。

  4. 経営承継円滑化法

    事業承継の問題は、中小企業経営者の個人資産の大半が自社株式や店舗工場などの事業用資産であるという実情に起因しています。
    株式を分散させたり、事業用土地建物を共有にした場合は後継者以外の相続人の意思が介入してしまうため、どうしても会社の経営が安定しないのです。また、経営を安定させるため生前に贈与した株式の評価時期が贈与時ではなく相続開始時で評価しなければならないという民法上の規定も大きな障害となっていました。
    この問題を解決することが可能となる法律が平成21年3月1日から施行されました。
    概要としては事業承継に関する金融支援、相続税の課税についての措置、遺留分に関する民法の特例という3本柱で構成されていますが、特に遺留分に関する民法特例は事業承継問題を解決するための対策としては非常に有効な手段となります。詳しくは商工会議所等でお尋ねください。

  5. 清算廃業・M&A

    後継者がないなら清算廃業も選択肢の一つです。
    また業績が悪いようなら早めに見切りをつけた方が相続人にとっては良いかもしれません。業績がよく、会社を存続させる必要があるならM&AやMBOなども考えられます。

  6. その他

    自社株は後継者に集中させたほうが望ましいと思います。
    議決権のある株式を複数の相続人が持つということは会社の経営に参加するということですから、意見の対立等があった場合経営が安定しません。株主名簿はありますか?名義株はありませんか?事業承継を考える前にまずそのあたりの確認からはじめてください。

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