相続順位と法定相続分
相続順位と法定相続分(相続関係図参照)
相続人には相続順位とそれに応じた相続分というものがあります。血族相続人の第一順位は子供、第二順位は親、第三順位は兄弟姉妹です。
相続関係図①のパターンは被相続人Aさんに子供がいるケースです。
被相続人に第一順位の子供がいる場合は第二順位と第三順位相続人には相続権がありません。配偶者は割合こそ異なりますが常に相続人となります。相続分は配偶者が1/2、子供が1/2を均等に頭割りします。Aさんの財産が100とした場合配偶者は1/2の50、図では子供が2人いるので1人25ずつ相続することになります。
相続関係図②のパターンはAさんに子供がいなかったケースです。
この場合Aさんの親と配偶者が相続人になります。相続分は配偶者が2/3親が1/3を均等に頭割りします。財産が90とした場合、図では両親とも健在なので配偶者が60両親は15ずつ相続することになります。
相続関係図③のパターンは子供も両親もいなかったケースです。
この場合Aさんの兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を均等に頭割りします。財産が120とした場合、配偶者が90、図ではAさんには兄Cと妹Dがいるので30を頭割し、1人15ずつ相続することになります。
④Aさんの両親がすでに他界し、子供も無く配偶者しかいなかった場合は配偶者が全遺産を相続します。
⑤Aさんに配偶者がいなかった場合は子、親、兄弟姉妹の優先順位で、それぞれが単独で相続します。相続人がだれもいない場合は債権者、特別縁故者、最後は国庫に帰属します。
民法では上記のように法定相続人と、地位に応じた相続分というものを定めていますが、必ずしも民法通りに分けなければならないという規定はありません。すべての相続人の合意があればどのような分け方(遺産分割協議)をしても原則的には有効とされています。