なぜ相続紛争が生じるのか?

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スムースな相続手続きができない理由は様々ですが、幾つか例示してみます。

 

心情的な問題。相続とはまったく無関係な、子供のころからのありとあらゆる恨み辛みが相続を契機として一気に噴出します。江戸の敵は長崎で…という諺がありますが、正にその通りになってしまうケースがよくあります。兄弟間の折り合いがよくないならあらかじめ遺言を遺すなりして、紛争の芽は摘んでおきましょう。

 

分けにくい資産構成であること。主な相続財産としては自宅土地建物と幾らかの預金だけ、といったケースがほとんどです。これを二人の兄弟で遺産分割した場合、どうしても土地建物は共有にしてしまいがちです。
ところが不動産は一度共有にすると後日単独で処分することができません。つまり自分が売りたいときに売ることができないということになってしまうのです。共有は問題の先送りにすぎず、後には共憂となってしまいます。兄弟間の共有は避けるべき。このようなときは代償分割とするか、あるいは換価分割(売って分ける)を内容とした遺言を遺しておくべきです。

 

相続紛争

相続人の顔ぶれ。たとえば先妻の子と後妻が相続人となるケースや夫婦間に子供がいないケースなど、相続は相続人の組み合わせにより紛争が生じることがあります。紛争が予期されるなら対策を講じておきましょう。

 

考え方、経済的な事情。兄弟にはそれぞれ家庭があり経済的な事情は皆違います。
相続はまとまったお金が入る千載一遇のチャンスとばかり、ついつい自分に都合のよい主張をしてしまいがちです。相続人にはそれぞれ法定相続分という相続分が民法で定められていますが、いったん法律は取り払い、どうすることが公平なのか?道義的な視点で相続全体を見つめてみることが必要です。民法は必ずしも「法定相続分で分けなさい」と規定しているわけではありません。被相続人とどう関わってきたのか?それぞれの相続人の生活状況、相続財産の形成過程など、考慮すべき事情は多々あります。
「平等に不平等を持ち込むことで、はじめて公平が保たれる」とある弁護士の講座で聞きましたが、素晴らしい言葉だと思います。相続はあなた自身が試される場でもあります。

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