相続人の問題

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(1) 行方不明者

音信不通の相続人がいる場合どうすればよいのでしょうか?
行方不明者がいるなら遺言をしておくという方法があります。
遺産の全てを行方不明者以外の相続人に指定しておけば、その人がいなくとも遺産分割ができます。たとえば相続人ABCのうちCの行方がわからないなら、遺産の全てをABに指定した遺言書を作成しておけばCがいなくとも遺産分割が可能です。但し後日Cの所在が判明した場合に備え、Cに対する金銭面の配慮も考えておいたほうが良いと思います。
親の意の適わぬ相続人がいる場合も(ヤクザ・家に寄り付かない)遺言をしておけば同様の理屈でその人抜きでも遺産分割ができます。相続人ABCのうち、Cの音信が不通で遺産分割協議ができない場合は、不在者財産管理人を選任し遺産分割をする方法もあります。まず利害関係人が家庭裁判所に不在者財産管理人の申し立てをします。選任後、不在者財産管理人の権限外行為の許可をとり、管理人とABとで遺産分割協議をします。但しこの場合は不在者Cのために原則として法定相続分を確保しなければなりません。

 

(2) 多重債務者

相続人の中に多重債務者がいるなら相続が開始する前に任意整理や特定調停、個人版民事再生、自己破産を検討しなければなりません。
相続人の中に多重債務者がいる場合は、相続開始後多重債務者たる相続人の債権者から強制登記を(第三者登記)される可能性もあります。強制登記をされたら多重債務の相続人は相続放棄を選ばざるをえない状況になります。
もし親が生前に多重債務相続人の借金を弁済するなら、

  1. 借金のある相続人に遺留分の放棄をさせる(家庭裁判所でおこなう必要があり、許可が必要です)
  2. 弁済資金を親が子に贈与する(相続時精算課税制度を選択する)
  3. 親に弁済を受ける相続人の相続分をゼロとする遺言公正証書を作成してもらう。このような手法が考えられます。

 

(3) 未成年者

相続人が未成年の場合は家庭裁判所で特別代理人を選任してから遺産分割を行うことになります。
未成年者に財産を渡したいときは遺言でも対応が可能ですが、その場合遺言執行者を指定しておく必要があります。

 

(4) 心身に障害のある相続人

心身に障害のある相続人がいる場合は事前に対策を講じる必要があります。
「自分に相続が発生したら障害のある相続人は1人で生きてゆけないかもしれない」
このようなとき民事信託(家族信託)は有用な手立てとなります。詳しくは専門家にお尋ねください。相続人が認知症の場合は特別代理人を選任し遺産分割をおこなうことになります。

 

(5) 内縁関係その他

事情により籍を入れていない事実婚(内縁関係)もあります。また内縁に限らず生計をともにし、一緒に暮らしてはいるが親族関係では無いという間柄もあるでしょう。特に再婚の際、配偶者の連れ子と養子縁組をしなかったケースなどが考えられます。
このような事実上の配偶者や養子は法律的には相続人ではありませんから、遺言をしておくとか生前に贈与、死因贈与、縁組などパートナーが困らないような措置を講じておく必要があります。内縁の場合で、籍を入れることができない事情があるときは住民票の続柄を「未届の妻、あるいは夫」としておけば法律的な相続人でなくとも様々な社会保障制度を受けることができます。
配偶者に相続人がいない場合でも特別縁故者としてとして認められれば財産分与を受けることもできます。

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