相続発生後の相続人の選択
一旦相続が開始するとその瞬間に被相続人(故人)に帰属していた権利義務のうち一身専属権および祭祀財産を除いたものが、法定相続人である配偶者や子供たちに法定相続分で所有権が移転します。
このとき留意したいのは保証人としての地位や債務も同時に相続しているということです。各相続人は相続が開始したことを知った日から3カ月以内に相続放棄、限定承認、単純承認のうちいずれかを選択しなければなりません。資産も多いが債務や保証債務もあり、期間内に判断ができない場合は家庭裁判所で期間伸長の申請ができます。
相続放棄や限定承認を視野に入れるなら、プラスもマイナスも含め相続財産には一切手をつけないでください。承認か放棄を決めかねているなら、債権者から請求されても弁済してはいけません。思わぬ行為が単純承認をしたものとみなされてしまいますので、慎重な対応が求められます。
- 相続放棄
財産より債務のほうが明らかに多い場合は相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄とは「最初から相続人とはならない」ということです。従って何も承継しません。目ぼしい財産が無いなら保証人の地位を承継しないために相続放棄をお勧めします。
手順と要件:相続を知ってから3カ月以内に家庭裁判所にて相続放棄の申述をします。
受理審判によって、はじめて相続放棄の効力が生じます。費用は一律1,200円で、自分以外に相続人がいる場合でも単独で相続放棄の選択ができます。財産を消費したり隠匿したり債務を弁済した場合は法定単純承認をしたとみなされ、もはや放棄はできません。
相続放棄は生前にはできません。
たとえ生前にそのような約束があっても無効となりますので注意してください。相続放棄する場合は後順位相続人に対する配慮が必要です。たとえば第一順位の子供と配偶者が全員相続放棄した場合、第二順位の父母に相続権が移ります。第二順位の父母が放棄すれば第三順位の兄弟姉妹に相続権は移ることになります。このように相続放棄は後順位の相続人を巻き込むことになりますので、予め話しておく必要があります。なお一度相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されると撤回はできません。
「遺産分割協議で財産を放棄した」ということと相続放棄とは別な話なので区別が必要です。 - 単純承認
単純承認とは相続人が被相続人の一身専属的なもの(代理や委任契約上の地位)を除く一切の権利義務を全面的且つ無条件に承継する意思表示です。
相続債務(借金・保証債務)については、相続人自身の財産に対しても、被相続人の債権者から強制執行を受けることになります。すべてを受け容れるつもりならなにもする必要はありません。熟慮期間(3カ月)を経過すれば自動的に単純承認をしたとみなされます。また相続財産に手を付けた場合も単純承認をしたとみなされます。
3カ月を経過した後で多額の保証債務の有ることが判明することがありますが、このような時でも事案によっては相続放棄が認められることもありますので、あきらめずに相談してください。限定承認、相続放棄は相続の開始があったことを知ってから3カ月以内にしなければなりません。期間経過により承認の意思表示と解されてしまいます。単純承認したとみなされる行為
3カ月間の徒過、財産を隠す、売却する、ひそかに消費する、壊す(古家の解体)、被相続人が貸したお金を取り立てる、請求する、アパートなどの賃料振込口座を変更する、代表取締役を変更する、債務の弁済、遺産分割協議など。高価な品は形見分けもしないほうが良いでしょう。
- 限定承認
限定承認とは「相続で得た財産の限度においてのみ債務を弁済する」との条件をつけた承認です。
債務はすべて承継するが、その支払い責任は、相続した財産の範囲内でのみ負い、「自分の財産から持ち出しをしてまでは払わない」ということです。限定承認を選択する動機としては財産や債務がいくらあるのかはっきりしない場合です。損害賠償訴訟を提起されている、土壌汚染(可能性も)の土地がある、そのほか相続順位を変えたくない、などの理由が考えられます。
限定承認を選択することによって、債務を弁済したあとプラスの財産が残る可能性もある、後順位者を巻き込まずにすむ、先買権行使により特定の財産を取得できるなどのメリットがあります。但しプラスとマイナスの財産の多寡が微妙な場合は相続放棄や相続財産破産を選択したほうが良いでしょう。手順と要件:限定承認は共同相続人の全員が共同してのみすることができます。
行方不明者がいる場合や、一人でも財産に手を付けたらできません。相続放棄した人がいても残りの人が合意すれば限定承認は可能です。3カ月以内に財産目録を調製して家庭裁判所に提出し、相続財産の管理と清算を相続人の中から選ばれた相続財産管理人が行います。期間終結までにおよそ1~2年かかります。
デメリットとしては費用がかかる、売却にあたりみなし譲渡税が発生するため僅かなプラスの場合持ち出しになってしまう、準確定申告期限経過により加算税、延滞税が発生してしまうなどのリスクが生じます。
- 再転相続
相続開始後(第1相続)、その相続人が第1相続について承認あるいは放棄の意思表示をしないまま、さらに相続が開始(第2相続)してしまうことを再転相続といいます。
再転相続で債務がある場合、第1相続と第2相続の承認、放棄の順番を間違えると、免れることができる債務を相続してしまう事もありますし、反対に相続が可能なプラス財産を逃してしまうこともあります。再転相続で債務がある場合にはきわめて慎重な対応が求められますので、事情に通じた専門家に相談してください。 - 留意点
相続財産が資産超過であるのに対して相続人が浪費者、多重債務である場合を考えてみましょう。債権者は将来相続人が手にするであろう相続財産を引き当てとして、相続人にお金を貸し込みます。相続が開始したら債権者は債務名義に基づきその相続人に代位して法定相続分に従った共同相続登記を(第三者登記)強制的に行います。そのうえで持分に対し強制執行をして差し押さえ、競売申し立てをしながら債権回収を図る…このようなことは現実にもあります。被相続人の債務だけでなく相続人の債務についても考慮が必要です。