遺言が必要なケース・もめる類型
指定(遺言)相続は民法で定められた法定相続に優先します。但し相続人全員が合意すれば遺言に従わず話し合いによる分割も可能です。
遺言の最大の目的は、相続人の無益な争いを防ぐところにあります。たとえば被相続人甲に2人の子ABがいたとしたらABの法定相続分はず1/2つということになります。AB争うことなくの1/2割合で円満な遺産分割が期待できるなら遺言は不要ということになりますが、1/2ずつでは不公平が生じる事情が存在する、或いはABが不仲で紛争が生じるおそれがあると思うのなら遺言をしてあげてください。一旦相続が開始してしまうと法定相続分の修正はできません。ABともに譲り合えるような間柄だとしても、いざ相続が開始すると配偶者の横ヤリなどもあり、摩擦は起き易いものです。
何も問題がないと考えても遺言は検討すべきです。
- 遺言が必要なケース
- 夫婦の間に子供がいない場合で配偶者に全財産を渡したいとき(夫、妻ともに書いておくこと)
夫婦間に子供がいない状況で夫に相続が開始すると、夫の親又は兄弟姉妹にも相続権が発生するため、妻に全て相続させるためには遺言が必要となります。*2019年7月1日から配偶者の居住権を保護するための法律が創設されました。 - 内縁の妻がいる場合。内縁の妻は相続人ではないため遺言が無いと財産を渡すことができません。
- 長男の嫁など、相続人以外に財産を渡したいとき。相続人以外に財産を渡したい場合は遺言が必要です。
- 相続人に対する過去の贈与をなかったものとしたいとき。親が子に対し生活資金等の援助をしたのであれば、遺産分割において特別受益の持ち戻しを主張されてしまう可能性があります。
- 死後に子の認知をしたいとき。
- 相続人が多重債務者のとき。相続人が多額の債務を抱えている場合は相続人の債権者から強制登記をされる可能性もあります。これを防ぐためには遺言が必要です。
- 夫婦の間に子供がいない場合で配偶者に全財産を渡したいとき(夫、妻ともに書いておくこと)
- 遺言があったほうがよいケース
- 再婚し、先妻の子と後妻または先妻の子と後妻の子が相続人となる場合。先妻の子と後妻は敵対しやすい。
- 特定の相続人に家業を承継させたいとき
- 行方不明の相続人がいる、親の意の適わぬ相続人がいるとき
- 土地建物や事業資産しか財産がない場合
- 相続人が誰もいない場合
- 誰かの保証人になっている場合(付言で打ち明けておく)
- 揉める類型
子供の頃から兄弟の仲がよくない(やることすべてが反対)
父母と長男の死亡が逆順の場合(嫁が憎まれる)
一子長女、二子長男(責任感の対立が生じる)
非嫡出子がいる・疎遠の相続人がいる
子無し長男夫婦の夫先死亡(財産が他家に流れる)
先妻の子と後妻が相続人
- 遺言でもできること
子・胎児の認知
相続人の廃除(実務上立証は難しい)及び排除の取り消し
生命保険金受取人の変更(生前に手続きしたほうが無難)
- 遺言の限界、留意点
- 相続人には遺言にも勝る法律で保障された最低限の相続分というものがありますが、これを遺留分といいます。
遺留分を侵害した遺言は当然に無効とはなりませんが、後日侵害された相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性もありますので、注意が必要です。遺留分についての詳細は「遺留分と特別受益」の項目をご覧ください - 遺言が被相続人の最終的な意思表示と考えた場合、被相続人の環境の変化、心変わりなどにより遺言が書き換えられている可能性もあります。複数の遺言が存在した場合、相続開始直近の遺言が有効となります。
- 遺言は相続人全員の合意があれば放棄することもできます。遺言執行者が指定されている場合は手続きが必要ですが、基本的には相続人全員の了解があれば遺言に従わずどのような分け方をすることもできます。
- 遺言は法律の方式に従い作成しなければ無効となってしまいます。
また要件を満たしていたとしても公正証書以外の遺言は開封にあたり家庭裁判所の検認が必要です。検認とは相続人全員が家庭裁判所に呼ばれ、その場で遺言書を開封するという事務手続きです。不仲の相続人がいる場合、遺言で何も遺産をもらえない相続人がいる場合などはその場で言い争いが生じてしまうこともあります。また自筆証書の場合は隠匿、破棄、改ざんのおそれもあります。公正証書にしておけば検認も不要ですし、隠匿などの心配もありませんので、遺言をするなら公正証書がお勧めです。
また、現在では法務局による自筆証書遺言保管制度が制定されましたので、自筆証書遺言を作成したい場合はこちらを利用することをお勧めします。こちらも家庭裁判所での検認は不要です。法務局が自筆証書遺言を預かるわけですから隠匿、改ざん、破棄の心配はありません。詳しくは最寄の法務局でお尋ねください。
- 相続人には遺言にも勝る法律で保障された最低限の相続分というものがありますが、これを遺留分といいます。