生命保険の活用

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生命保険契約には色々なタイプがありますから、今自分が契約している生命保険契約がどのような内容なのかを把握しておく必要があります。生命保険契約は主契約と特約で構成されていますが、主契約の部分が定期保険、終身保険、養老保険の違いにより、死亡時に受け取ることができる保険金の額も異なります。生命保険契約が自分の意図する内容どおりになっているのか?まずはそこを確認してください。死亡時に保険金を受け取りたいなら、終身保険に加入しておく必要があります。
被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、みなし相続財産として相続税、贈与税、一時所得などの課税がされます。誰が契約者か?誰が保険料を負担したのか?誰が受取人なのか?の違いにより受け取る死亡保険金の税目も異なります。死亡保険金は数千万単位になることもあるので、贈与税が課税されるようなパターンだけは避けたいところです。
まず保険の種類と課税関係を把握してください。

 

(1)留意点

独身時代に契約した保険は保険金受取人が父または母になっているケースがあり、結婚後改めて受取人を配偶者に変更するのを忘れていることもあります。このまま逆順で相続が発生すると死亡保険金は親に支払われることになり、それを配偶者に手渡すには贈与税が課せられてしまうことになりますから注意してください。
遺言でも受取人の変更は可能ですが、遺言書の有無や開封により時間差が生じた場合、受取人から請求があれば先に保険金が支払われてしまいます。後日保険会社に受取人の変更を請求しても、一度支払われた保険金を改めて支払うことはありません。保険契約をしたあとで離婚をした場合にも受取人変更の問題が生じます。離婚にともない保険金受取人を変更したいなら、契約者自身が自ら変更手続きをしなければなりません。

 

(2)生命保険と相続税対策

相続税の課税対象となる死亡保険金を相続人が受け取った場合には法定相続人1人あたり500万円の非課税枠が使えます。
たとえば夫婦と子供2人という家族構成で夫が死亡し、死亡保険金を妻が受け取ったとしたら500万円×3人=1,500万円までの死亡保険金については相続税が課税されません。手持ちの現金で保険に加入し、死亡保険金として受け取れば1,500万円が相続税の課税対象から除外されるわけです。
高齢でも一括払い終身保険の加入はできますので、相続税コスト削減が目的ならこの非課税枠を使い切ることが大切です。

 

(3)分割対策

相続財産は自宅しかない、相続人は子供ABCの3人、長男Aが被相続人の面倒を看ながら自宅に同居していたところ相続が開始した。このケースで考えてみましょう。
親としても長男が介護してくれたし、自宅は長男Aに相続させたい。長男Aも被相続人と同居し介護を続けたという自負から当然に自分が自宅を相続できるものと思うかもしれませんが、BCからすれば何も貰う物が無いためそれが紛争の火種になってしまうこともあるのです。こうした問題は被相続人が生存中は表面化しないため非常にわかりにくい問題です。このようなケースでは「Aに全てを相続させる」という遺言をしておくとともにAを受取人として死亡保険金を遺してあげれば紛争を回避することもできます。Aは自宅を相続することと引き換えにBCに対し保険金を代償財産として交付すればよいわけです。
ただしこの場合遺言は使わずに、遺産分割協議に持ち込むことが必要です。遺産分割協議書には「Aがすべてを相続することと引き換えに、AはBCに代償金を交付する」という条文を盛り込むことになります。

 

(4)分割対策その2

事業承継についても同様のことが考えられます。
中小企業経営者の相続財産は、そのほとんどが自社株や店舗、工場などの事業用資産に偏っているのが現状です。たとえば共同相続人ABCのうち長男Aが後継者として自社株等の事業用資産を相続した場合、BCは相続する財産が乏しくなってしまうため公平性が保てません。このような時はBCにも保険金を取得させれば摩擦を軽減させることができます。但し、Aを後継者と認めBCが遺産分割協議で譲ったとしてもAの承継する会社の債務は法定相続分でBCも相続してしまうので、BCは保険金を受け取る代りに相続放棄を選択したほうが無難です。相続を放棄してもBCは死亡保険金を受け取ることはできます。ただし相続を放棄した場合BCは死亡保険金の非課税枠を使うことが出来ませんので、節税という効果は生じません。
事業承継と相続は一体であり、切り離して考えることはできないと考えてください。

 

(5)保険料贈与プラン(生前贈与参照

 

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