相続が発生する前に(バトンを渡す立場で)

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誰と誰があなたの相続人になるのか?
各人の相続分がどれぐらいなのか、どのような種類の資産があり、どれだけの借金があるのか、およその状態は把握しておきたいものです。相続には法定相続人とそれに応じた法定相続分が民法で規定されています。
まず「相続順位と法定相続分」の項目をご覧になりあなたの相続人とそれぞれの相続分を把握してください。今相続が開始したと仮定し、民法通りに相続が行われたとしたら何か問題がありそうか?問題があるなら事前に対策を講じる必要があります。子供の頃からあまり仲が良くない、財産が土地建物しかない、借金がある…紛争が生じる原因は様々ありますが事前に対策を講じることで回避することもできます。紛争を回避するための法的な手段としては
①遺言による相続分の指定
②生前贈与の活用
③死因贈与の活用
④養子縁組
⑤相続人の廃除
などが考えられますが、これらの対策は生前に推定被相続人が講じる以外はできません問題がありそうなら対策を講じ相続人同士が争うことの無いよう努めてください。

 

円満な遺産相続
  1. 資産構成

    相続人が争うことの無いように分けやすい資産構成にしておきましょう。
    土地建物しか財産がないような場合に相続人が数名いると紛争が生じることもあります。こんな時は生命保険などを活用し、現金も残すように工夫したいところです。自社株式や不動産は現預金のように分けることができません。不動産や自社株を兄弟間で共有することは問題の先送りに過ぎず、後の共憂となりますのでなるべく避けるべきです。現金化しておけば分けられますから争いは起きにくいです。
    生前に換価処分が難しい場合は換価分割を内容とした清算型遺贈を遺言でしておくこともできます。相続では分割対策が最重要です。

     

  2. 不良資産

    自分の代で不動産などの問題は解決しておきましょう。
    貸宅地の整理、道路が無い土地、隣地との境界に争いがある土地、土壌汚染の土地(可能性も含む)借金、保証債務(保証人としての地位)など不良資産は生前に処理しておきたいものです。誰も問題のある財産は欲しくありません。相続人同士が押し付け合いをして争いの原因にもなります。

     

  3. 遺言

    揉めそうなら(兄弟の仲がよくない)遺言を遺しましょう。
    家族には言えなかったことも打ち明けてください。(誰かの保証人になっているなど)自筆証書遺言は無効になるおそれもあります。相続人全員が家庭裁判所に呼ばれ、そこで開封し検認を受けなければなりません。要件を備えた公正証書遺言であれば単独で相続登記をすることもできますし、無効になる可能性はほとんどありませんので公正証書がお勧めです。
    どちらにしても遺言をする際には遺留分には注意が必要です。相続人には遺言にも勝る最低限保障された相続分がありますが、このことを遺留分といいます。遺留分を侵害した遺言も無効ではありませんが、後日遺留分を侵害された相続人から「遺留分侵害額請求訴訟」を提起される可能性もあります。詳しくは「遺留分・事業承継について」の項目をご覧ください。

 

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